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Commons:ウルグアイ・ラウンド協定法により回復された著作権

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ウルグアイ・ラウンド協定法(URAA)は、外国の著作物が著作権回復日に本国において著作権保護されていた場合、そのアメリカ合衆国内での著作権を回復するアメリカ合衆国の法律です。殆どの国においては、著作権回復日は1 January 1996です。即ち、外国の著作物は、著作権回復日以前にアメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあったとしても、アメリカ合衆国において著作権保護を受けるようになったということです。Wikipedia:アメリカ合衆国以外の国と地域で公表された著作物の著作権についてもご覧ください。

この法律の合憲性が法廷で争われたため、コモンズでは当初、URAAが無ければアメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあった画像を利用者が投稿することを許可していました。しかし、URAAの合憲性については、ゴーラン対ホルダー事件において連邦最高裁により支持されました。議論の結果、対象となるファイルを一括して削除することは無いとの判断に至りました。更に、影響を受けたファイルを査読するための最適な方法についても議論され、Commons:WikiProject Public Domainが作成されました。Commons:WikiProject Public Domain/URAA reviewもご覧ください。

Commons:Massive restoration of deleted images by the URAAにおける議論と、それに続いて実施され失敗に終わった予防原則レビューを経て、URAAを理由に削除依頼に出されたファイルは、米国法と現地法の下での著作権の状態と同様に、慎重に評価されるべきだと決定されました。単に「ファイルにURAAが適用される」と主張するだけでは、削除の理由にはなりません。著作権の評価の結果、米国法または現地法の下でファイルの自由性に重大な懸念がある場合、そのファイルは予防原則に則って削除されなければなりません。

背景

  1. URAAによる著作権回復は、アメリカ合衆国が1 March 1989にベルヌ条約に加盟したことが基本的な原因です(w:ja:ウルグアイ・ラウンド協定法)。
  2. ベルヌ条約第18条は、条約加盟の際、新加盟国で著作権保護期間が満了し本国で満了していない著作物について、著作権を回復させることを求めています。
  3. アメリカ合衆国は第18条の要件について数年間抵抗していましたが、最終的に著作権の回復をすることになりました。「17 USC 104A(米国著作権法104A条)は、合衆国の形式要件への不適合(著作権表示がないとか、著作権局へ登録されていないとか、著作権の更新がされていないとか)や、合衆国と著作物の本国との間に国際条約がないことを理由に合衆国で著作権保護を受けていなかった外国著作物の著作権を回復した。」(w:ja:ウルグアイ・ラウンド協定法)。

判定

URAAが著作権を回復するかどうかの判定法。

予備的判定

  • 本国がアメリカ合衆国ならばURAAは適用されません(ただし、これはその著作物が合衆国で自動的にパブリック・ドメインとなることを意味しません。著作権の存続が問題になる可能性があります)。これには、米国と外国とで同時(最初の公表から30日以内の公表と定義されている)に公表されたケースが含まれます。その場合、米国での著作権の状態を決定するのには、URAA以前の米国の著作権の規定が適用されます。
  • 世界のどこであれ1 January 1931より前に公表された著作物は合衆国で著作権保護を受けません。これは絶対的なものであり、URAAにより変更されません。
  • 合衆国で著作権保護を受けることのできない著作物は、URAAによる回復の影響を受けません。たとえば、1 December 1990より前に建築された建築作品(つまり建物)は、合衆国では著作権保護を受けることがありません。

本番の判定

以下の設問に対しいずれかの1つでも答えがいいえであれば、URAAは外国作品に対し米国での著作権を回復しません。それ以外の場合は回復しますが、下にある稀な例外に該当する場合はその限りではありません。

  1. 公表されている場合、その著作物は適格国(米国を除くベルヌ条約またはWTOの加盟国。このを参照)で公表されていて、かつ、そのような適格国での公表から30日以内の期間に合衆国で公表されていませんか?
  2. 回復の日付において、その著作物は本国で引き続き著作権保護を受けていますか?(を参照)
    • 必ずではありませんが、通常「本国」とは最初に公表された国です。1ヶ国より多い国で同じ日に最初に公表されたものについては、その著作物と「最も関係が深い」国です。完全な定義は17 U.S.C. § 104A(h)(8)にあります。
    • たいていの場合、URAAの基準日は1 January 1996です。それより遅い場合もあります。疑わしい場合には1996年を使ってください。
    • 国によって、該当するURAA基準日よりも後になって著作権保護期間を延長していることがあります。作品が「その日付において」著作権保護下にあったか否かを判断する上で重要なのは、URAA基準日の時点で効力を有していた著作権保護期間です(例外についてはw:Wikipedia:Non-U.S. copyrights#Dates of restoration and terms of protectionを参照)。

例外

著作権が回復しない例外。(例外に該当すると示せない場合は、例外ではないと考えてください。)

  1. 著作物が作成されたとき、作者または権利保有者のいずれも、URAA適格国と十分な関係 (国籍または居住) を持っていませんでしたか?
    • 著作物が作成されたとき、作者または権利保有者のいずれもがURAA適格国(米国を除くベルヌ条約またはWTOの加盟国。このを参照)の国民または居住者ではなかったことの、受容できる水準の証拠を示せることは稀です[1]。しかし示すことができる場合は、著作権が回復しないと結論することができます。
    • 「適格国」は国の現在の状態で決定されます。「適格国の国民または居住者」は作品が作成された時点での作成者の状態で決定されます。
    • 米国は適格国ではないこと、外国作品が作成された時点で米国在住の米国籍の者はURAAによる回復を(URAA適格国との二重国籍が関係していない限り)受けられないことに留意してください。
  2. 戦時「敵国資産」著作権例外に該当しますか?[2]
    • これは非常に稀で、大抵は無視できるものですが、あります。たとえば我が闘争が該当します。

米国著作権局によると[3]

一般的に、1978年1月1日より前に発表された作品に対する米国の著作権保護期間は、最初の発表の年から95年間続きます。
1972年より前に録音された音声記録はその時点では連邦著作権で保護されていませんでしたが、その音声記録が公表されていれば保護されていたであろう著作権を残りの期間について保護されます。例えば、1925年に発表された音声記録は2020年まで保護されます。
1978年1月1日以降に発表された著作物については、著作権の保護期間は著者の死後70年となります。
例:
1935年に著作権表示なしで初めて公表されたフランスの短編小説は、適切な著作権表示があり適切に更新されたものとして扱われ、したがって回復された著作権は31 December 2030(米国著作権が成立した時から95年後)に期限を迎えます。
1983年の中国の劇は、その作者が亡くなった年から70年目の12月31日まで保護されます。
メキシコで1965年に公表されたメキシコの録音は31 December 2060まで保護されます。

よくある質問

作品の外国と米国での著作権状態の間に普通なにか関係はありますか?

普通は、いいえ。URAAによる関係は例外です。米国には保護期間における相互主義規定はありません。ある作品の米国での著作権状態は、通常は他所での著作権状態とは完全に独立しています。米国でパブリック・ドメインである作品が、本国では著作権保護を受けることもありますし、その逆もあります。

外国作品がURAAによる著作権回復を受けない場合、米国ではパブリック・ドメインということですか?

いいえ、必ずしもそうではありません。外国作品であったとしても、(本国での著作権保護が続いているかどうかとは別に)米国での著作権保護に必要な形式要件の全てを満たしているかもしれません。URAAは米国の形式要件を全ては満たしていない(あるいは条約未締結の)外国作品を対象としています。Commons:著作権の存続を参照。

全ての外国作品が影響を受けますか?

いいえ。

  1. 1931年より前に公表された作品は影響を受けません。
  2. 米国で著作権が認められない作品は影響を受けません。
  3. 米国と外国とで同時に公表された作品 (米国で30日以内に出版されるものとして定義される) は影響を受けません。
  4. 作品が作成された時点で著作権者のうち誰もURAA適格国との十分な関係性(国籍または居住権)を持たない作品は影響を受けません。#例外の1番を参照の上、米国は「適格国」ではないことに留意してください。
  5. 戦時「敵国資産」著作権例外の対象となる作品は影響を受けません(#例外の2番を参照)。

それ以外の全ての外国作品は、該当するURAA基準日の時点で(本国法規により)本国での著作権保護が続いている場合に、(米国法規により)米国での著作権保護が回復されます。

米国で保護されている作品を地元のウィキメディアプロジェクトに移行できますか?

  • 以下の場合には、はい。
  1. そのプロジェクトにローカル・アップロードがある(ないプロジェクトもあります)。
  2. そのプロジェクトにフェアユース・ポリシーがある(フェアユース・ポリシーがあるプロジェクトもありますが、たいていはありません)。
  3. その作品がフェアユース・ポリシーに該当する。

芸術家の相続人が本国での著作権保護の期限が切れたあとに米国著作権を行使するなんてありそうもないことでは?

訴訟提起のコストが理由となり、著作権の行使は一般に稀ですし、多くの相続人は米国でURAAに基づく権利があることに気付きません。にも関わらず、行使されたことがあります。Commons:Deletion requests/File:Beit Alpha 1933.jpgを参照してください。このケースでは、イスラエルの作者の相続人がイスラエルでの保護期間の後になって米国での著作権を主張しています(このケースでは、米国での著作権はおそらくURAAではなく最近初めて公表されたことによるものですが、理屈は同じです)。予防原則は著作権保持者がその権利を行使するかどうかについて予断を許しません。著作権保持者が存在し、原理的にその権利を行使できる限り、我々は彼らからフリー・ライセンスを取得するか、もしくは保守的に作品を排除しなければならないのです。

出典

  1. 17 U.S.C. § 104A(h)(6)(D)を参照。また「適格国」については17 U.S.C. § 104A(h)(3)を参照。
  2. Any work in which the copyright was ever owned or administered by the Alien Property Custodian and in which the restored copyright would be owned by a government or instrumentality thereof, is not a restored work. - 17 U.S.C. § 104A(a)(2)
  3. US Copyright Office, Circular 38b, "Highlights of Copyright Amendments Contained in the URAA"